初診の時期について(19歳までの方へ)
精神障害などの場合、原因となる疾患の初診が20歳未満(=19歳以下)だと、 保険料の納付をしていなくても障害年金の受給対象となります。
福祉的サービスや経済的なサポートを受けることに抵抗を感じる方も少なくないと思われます。 しかしまずは子どものステップアップのために何が必要か考え、利用できる制度は積極的に活用してみてはいかがでしょうか。
精神障害などの場合、原因となる疾患の初診が20歳未満(=19歳以下)だと、 保険料の納付をしていなくても障害年金の受給対象となります。
障害福祉サービスを利用するには、市役所(福祉課など)への相談が必要です。
精神や身体に障害のある20歳未満の児童の保護者1に対し、 児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。 そのような児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方 ↩
障害者手帳とは、何らかの心身の疾患や事故等により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人を対象とした制度です。
精神障害などの場合、原因となる疾患の初診が20歳未満(=19歳以下)だと、 保険料の納付をしていなくても障害年金の受給対象となります。
障害福祉サービスを利用するには、市役所(福祉課障がい者支援係など)への相談が必要です。
精神や身体に障害のある20歳未満の児童の保護者1に対し、 児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。 そのような児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方 ↩
障害者手帳とは、何らかの心身の疾患や事故等により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人を対象とした制度です。
障害福祉サービスを利用するには、市役所(福祉課障がい者支援係など)への相談が必要です。
障害年金は、精神障害、知的障害、発達障害、身体障害などによって生活や 仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。 障害年金の対象には、病気や怪我(けが)、 生まれつきの特徴などによって生活などに支障がある場合も含まれます。
障害者手帳とは、何らかの心身の疾患や事故等により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人を対象とした制度です。
精神や身体に障害のある20歳未満の児童の保護者1に対し、 児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。 そのような児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方 ↩
障害年金は、精神障害、知的障害、発達障害、身体障害などによって生活や 仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。 障害年金の対象には、病気や怪我(けが)、 生まれつきの特徴などによって生活などに支障がある場合も含まれます。
障害者手帳とは、何らかの心身の疾患や事故等により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人を対象とした制度です。