障害者手帳

障害者手帳とは、何らかの心身の疾患や事故等により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人を対象とした制度です。

注意!

精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年で、更新の際はその都度に伊佐市役所福祉課に申請する必要があります。1 療育手帳・身体障害者手帳についても、状況に応じて再度判定などを受ける必要があります。

障害者手帳の種類

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患や発達障害による初診から6か月以上経過している人は申請することができます。 等級は1級から3級まであり、該当する人に鹿児島県から手帳が交付されます。

療育手帳

知的障害のある人が各種サービスを受けるために必要な手帳です。

障害の程度によってA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に認定され、鹿児島県から交付されます。

令和5年4月3日から、

  • 阿久根市
  • 出水市
  • 薩摩川内市
  • 伊佐市
  • 薩摩郡
  • 出水郡
  • 姶良郡

にお住まいの方は、さつま町にある北部児童相談所で 18歳未満・18歳以上どちらとも判定を受けられるようになりました。

北部児童相談所の問い合わせ先

  • 電話: 0996-21-3150

身体障害者手帳

身体に障害がある人が各種サービスを受けるために必要な手帳です。障害の程度によって重い人から順に1級から6級までの区分に認定され鹿児島県から交付されます。

手帳を持っていると受けられるサービス

  • 所得税や住民税等の減免
  • NHK受信料・携帯電話の基本料金の割引
  • バスの運賃や公共施設使用料の割引
  • 就労支援制度の利用
  • 障害者職業能力開発校を利用しての職業訓練

など。上記サービス以外にも、就労後もさまざまな配慮を受けやすくなるなどの利点もあります。手帳の必要がなくなれば返却することも可能です。

利用したい時は

医療機関の精神保健福祉士や伊佐市役所福祉課までお問い合わせください。

脚注

  1. 医療機関で申請のサポートをしてもらえるところもあります。