障害年金

障害年金は、精神障害、知的障害、発達障害、身体障害などによって生活や 仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。 障害年金の対象には、病気や怪我(けが)、 生まれつきの特徴などによって生活などに支障がある場合も含まれます。

経済的な事情や家族構成などの制限はなく、20~65歳の方であれば申請することができます。

ただし申請にはいくつか用件があり、それぞれの状況に応じて支給金額なども変わってきます。

特に精神障害などの年金の場合は受給後にも状態が変化するため1~5年ごとに更新され、 (もう元気になって働いているなどの)その時の状況によっては年金が停止する可能性もあります。

申請について

申請するためには医師の診断書や申立書が必要となります。 特に20歳を待って申請を希望される方は、診断書を書いてもらえる医療機関に通っているのか、 生活に支障が出てきたのはいつ頃からなのか、などを事前に調べておいたほうがスムーズです。

国民年金保険料「学生納付特例制度」や「保険料の免除・納付猶予制度」について

例えば、高校生の頃から不調があり20歳過ぎた後に年金が必要な状態になった場合、 納付要件(保険料の納付等)を満たしていなければ受給できない可能性があります。 「学生納付特例制度」や「保険料の免除・納付猶予制度」がありますので、保険料の納付ができない場合はご検討ください。

利用したいときは

医療機関の精神保健福祉士や伊佐市役所市民課にご相談ください。