特別児童扶養手当
精神や身体に障害のある20歳未満の児童の保護者1に対し、 児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
対象となる児童
20歳未満で、精神または身体に一定以上の障がいがある児童 (障害者手帳を持っていなくても、対象となる場合があります)
手当月額
障害児1人につき次の月額が支給されます。 所得制限により、一定以上の所得がある場合には支給されません。
- 1級 52,400円
- 2級 34,900円
支払時期
毎年 4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・11月(8~11月分)
手続きに必要なもの
- 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
- 所定の診断書
- 身体障害者手帳、療育手帳の写し
- 印鑑
- 通帳の写し
特別児童扶養手当に関するお問い合わせ窓口
大口庁舎 こども課子育て支援係(電話:23-1311 内線:1217)
脚注
-
そのような児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方 ↩